第1章 総則
(目的)
第1条 本校は、進学に必要な日本語教育を行うことを目的とする。
(名称)
第2条 本校は、HESED東京芸術文理学院と称する。
(位置)
第3条 本校は、東京都中央区日本橋浜町二丁目37番4に置く。
(日本語教育課程、修業期間、収容定員等)
第4条 本校には、留学のための課程として進学課程を置く。本校の課程の修業期間、収容定員及びクラス数は、次の表のとおりとする。
| 第1部・第2部 | 課程名 | 修業期間 | 収容定員 | クラス数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1部 | 進学2年課程 | 2年 | 140 | 7 | |
| 進学1年9か月課程 | 1年9か月 | 60 | 3 | ||
| 小計 | 200 | 10 | |||
| 第2部 | 進学2年課程 | 2年 | 120 | 6 | |
| 進学1年9か月課程 | 1年9か月 | 60 | 3 | ||
| 進学1年6か月課程 | 1年6か月 | 30 | 2 | ||
| 小計 | 210 | 11 | |||
| 計 | 410 | 21 | |||
※1日あたりの授業時間を4時間とし、週当たりの授業時間は20時間とする。ここでいう授業時間は45分とする。
第2章 授業実施期間、授業日数及び休業日
(実施期間)
第5条 日本語教育課程の評価等を実施する期間は、下記の通りとする。
- 進学2年課程は、4月から始まり、翌々年の3月までとする。
- 進学1年9か月課程、7月から始まり、翌々年の3月までとする。
- 進学1年6か月課程、10月から始まり、翌々年の3月までとする。
2 前項の期間を分けて、次の学期とする。
(1)Ⅰ期 4月1日~6月30日
(2)Ⅱ期 7月1日~9月30日
(3)Ⅲ期 10月1日~12月31日
(4)Ⅳ期 1月1日~3月31日
(授業日数及び休業日)
第6条 本校が授業を開講できる日数は1年から休業日を除いた日数とする。
2 休業日は、次のとおりとする。
(1)土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日に関する法律で規定する休日
(3)下記に示す長期休業期間
1)春休み(3月下旬~4月上旬)
2)夏休み(8月上旬~下旬)
3)秋休み(10月上旬)
4)冬休み(12月下旬~1月上旬)
3 第2項に定める休業日のほか、非常災害その他急迫の事情があると校長が認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
(授業の終始時刻)
第7条 授業の終始時刻は校長が定め、次の通りに行う。
(1)第1部 午前9時00分~午後12時25分
(2)第2部 午後1時10分~午後4時35分
第3章 日本語教育課程
(日本語教育課程)
第8条 本校には、以下の表の項の第一欄に掲げる日本語教育課程を置き、修業期間、目標とする日本語能力(「日本語教育の参照枠」(令和3年10月12日文化審議会国語分科会)の尺度で示された日本語能力をいう。)、収容定員数、授業科目及び授業時数はそれぞれ第二欄から第六欄までに掲げるとおりとする。
| 日本語教育課程 | 修業期間 | 日本語能力の到達目標 | 収容定員数 | レベル | 単位時間数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 進学2年課程 | 2年 | 自分の関心や専門分野に関連した、日常的および非日常的な問題について、自信を持って話し合いをすることができる。様々なテーマに関連するアンケート調査やインタビューをして、その結果をプレゼンテーションできる。アカデミックな内容の論説文や様々なジャンルの文を読んで、筆者の主張を理解したり、関連する事柄に対して意見を述べることができる。ニュースを聞いて、ニュースの内容がわかる。また、自分の専門分野での講義を含めて、共通語で話されれば、抽象的な話題でも具体的な話題でも、話の要点が理解できる。論拠、論点を整然と展開して、要約文、意見文、説明文やレポートを書くことができる。 | 260 | 初級Ⅰ | 200 |
| 初級Ⅱ | 200 | ||||
| 初級Ⅲ | 200 | ||||
| 中級Ⅰ | 200 | ||||
| 中級Ⅱ | 200 | ||||
| 中級Ⅲ | 200 | ||||
| 上級Ⅰ | 200 | ||||
| 上級Ⅱ | 200 | ||||
| 進学1年9か月課程 | 1年9か月 | 自分の関心のある分野に関連した広範囲な話題について、明確に詳しく述べることができる。自分の関心のある分野に関連した話題について、明確にプレゼンテーションができる。共通語で普通のスピードで話されていれば、録音・放送された音声素材を理解できる自分の専門分野なら、抽象的な話題でも具体的な話題でも、内容的にも言語的にもかなり複雑な話の要点を理解できる。辞書を使うなら、また、読み返すなら、新聞記事やエッセイ、コラム、解説文など様々な分野のある程度長い、複雑なテクストが理解できる。いろいろなところから集めた情報や議論をまとめて、自分が関心を持つさまざまな話題について、明瞭、詳細に書くことができる。 | 120 | 初級Ⅰ | 200 |
| 初級Ⅱ | 200 | ||||
| 初級Ⅲ | 200 | ||||
| 中級Ⅰ | 200 | ||||
| 中級Ⅱ | 200 | ||||
| 中級Ⅲ | 200 | ||||
| 上級Ⅰ | 200 | ||||
| 進学1年6か月課程 | 1年6か月 | 自分の関心のある分野に関連した広範囲な話題について、明確に詳しく述べることができる。自分の関心のある分野に関連した話題について、明確にプレゼンテーションができる。共通語で普通のスピードで話されていれば、録音・放送された音声素材を理解できる自分の専門分野なら、抽象的な話題でも具体的な話題でも、内容的にも言語的にもかなり複雑な話の要点を理解できる。辞書を使うなら、また、読み返すなら、新聞記事やエッセイ、コラム、解説文など様々な分野のある程度長い、複雑なテクストが理解できる。いろいろなところから集めた情報や議論をまとめて、自分が関心を持つさまざまな話題について、明瞭、詳細に書くことができる。 | 30 | 初級Ⅱ | 200 |
| 初級Ⅲ | 200 | ||||
| 中級Ⅰ | 200 | ||||
| 中級Ⅱ | 200 | ||||
| 中級Ⅲ | 200 | ||||
| 上級Ⅰ | 200 |
第4章 学習の評価、課程修了の認定
(学習の評価および進級)
第9条 成績は各学期の終了時に示す。期内の各科目の形成的評価の平均点と学期末に行う期末試験の得点との加重平均(6:4)で算出し、4段階評価(100%換算し、A=100~80%/B=79~60%/C=59~40%/D=39%以下)する。全ての科目がB評価以上であることを進級要件とする。C評価以下の科目については再試験を課す。再試験でB評価以上であれば、評価が変わることはないが、進級できる。その結果は学期の成績として生徒に開示する。
(修了等)
第10条 修了は課程の最終期の期内の各科目の形成的評価の平均点と学期末に行う期末試験の結果との加重平均(6:4)を算出し、4段階評価(100%換算し、A=100~80%/B=79~60%/C=59~40%/D=39%以下)する。全ての科目がB評価以上であることと入学から卒業までの通算の出席率が80%以上であることを修了要件とする。C評価以下の科目については再試験を課す。再試験でB評価以上であれば、評価が変わることはないが修了できる。その結果は修了の成績として生徒に開示する。言語活動別の日本語熟達度については、最終学期の終了時に期末試験と別に、熟達度試験を行い、技能別得点を算出する。その得点を4段階評価(100%換算し、A=100~80%/B=79~60%/C=59~40%/D=39%以下)し、B評価以上である場合、B2レベルに到達したものとする。
2.校長は、本校の所定の課程を修了した者に対して、卒業証書を授与する。
第5章 教員及び職員組織
(教員及び職員組織)
第11条 本校に、次の教員及び職員を置く。
(1)校長
(2)主任教員
(3)教員 21名以上(うち、本務等教員11名以上)
(4)生活指導担当者 10名以上(うち、本務等教員10名以上)
(5)事務職員 5名以上
2.前項のほか、必要な職員を置くことができる。
(校長)
第12条 校長は、本校の業務をつかさどり、所属する教員及び職員を監督する。
(主任教員)
第13条 教育課程の編成及び他の教員の指導の責任者として、主任教員を置く。
(教員会議)
第14条 職務の円滑な執行に資するため、教員会議を置く。
2 教員会議は校長が主宰する。
第6章 在籍等
(入学資格)
第15条 本校への入学資格は、次の条件をいずれも満たしていることとする。
- 入学まで母国あるいは外国において、通常の課程による12年間の中等学校教育を修了した者。
- 日本語学習の目的が進学であり、学習計画および本校志望理由が明確である者。
- 信頼のおける財政保証兼身元保証人を有する者。
- 志望課程に応じて、以下の日本語能力要件を満たしていると認められる者。
- 進学2年課程および進学1年9か月課程
日本語を150時間以上履修した者で、かつ、日本語能力試験N5に合格しているか、もしくは、面接でA1レベル相当と認められる者。 - 進学1年6か月課程
日本語を150時間以上履修した者で、かつ、日本語能力試験N4に合格しているか、もしくは、面接でA2レベル相当と認められる者。
- 進学2年課程および進学1年9か月課程
(入学手続)
第16条 本校の入学手続きは、次のとおりとする。
(1) 本校に入学しようとする者は、本校が定める入学願書、その他の書類に必要な事項を記載し、第20条に定める入学選考料を添えて、指定期日までに出願しなければならない。
(2) 本校は前号の手続を完了した者に対して選考を行い、必要な手続をして入学者を決定する。
本校に入学を許可された者は、指定期日までに第20条に定める入学金及び必要な書類を添えて、申請学期の入学手続をしなければならない。
(休学・退学)
第17条 生徒が疾病その他やむを得ない事由によって、7日以上休学しようとする場合は、その事由及び休学の期間を記載した休学届に、診断書その他必要な書類を添えて申請し、校長の許可を受けなければならない。
2.休学した者が復学しようとする場合は、校長にその旨を届け出て、校長に許可を得て復学することができる。
3.転校・退学しようとする者は、その事由を記し、校長の許可を受けなければならない。
4.休学する者は、校長の許可を受ける手続を可及的速やかに行わなければならない。
(変更の届出)
第18条 何らかの理由で、本校に届け出ている住所、在留期間、在留資格、アルバイト先などに変更があった場合は、可及的速やかに届け出なければならない。また住所変更は14日以内に、所在地の区、市役所、出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
(災害時における学習継続の措置)
第19条 本校が災害により日本語教育を継続することが困難となった場合、あらかじめ定めている支援フローに基づき、提携している転学先を紹介するなど生徒の日本での学習の継続に努めるものとする。
第7章 生徒納付金等
(生徒納付金等)
第20条 本校の生徒納付金は、次のとおりとする。
初年度
(通貨単位:円) ※税込み
| 入学検定料 | 入学金 | 授業料 | 教材費 | 施設費 | 課外活動費 | 健康管理費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 20,000 | 60,000 | 660,000 | 30,000 | 120,000 | 0 | 3,500 | 893,500 |
次年度
(通貨単位:円) ※税込み
| 授業料 | 教材費 | 施設費 | 課外活動費 | 健康管理費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学2年課程 | 660,000 | 30,000 | 120,000 | 0 | 3,500 | 813,500 |
| 進学1年9か月課程 | 495,000 | 22,500 | 90,000 | 0 | 3,500 | 611,000 |
| 進学1年6か月課程 | 330,000 | 15,000 | 60,000 | 0 | 3,500 | 408,500 |
【注意事項】
・日本国内の消費税が上がった場合は、在学中の場合も消費税の差額を徴収する。
・すべての送金手数料は自国内、日本国内分ともに申請者の負担とする。
2.学生が在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しなければならない。
3.学生が休学した場合は、前項の規定にかかわらず、その始期の属する月の翌月から授業料を免除することがある。
4.学生が、正当な理由なく、かつ、所定の手続を行わずに、授業料を1学期以上滞納し、その後においても納入の見込みがない場合には、校長は当該学生に対して除籍処分を行うことができる。
(学生納付金の返還)
第21条 既に納入した学生納付金は、以下の事由で校長が認めた場合、返還する。
1.入国前
(1)在留資格認定申請書類提出後のキャンセルの場合
在留資格認定証明書(COE)の交付、不交付に関わらず、入学検定料および入学金は返金しない。
(2)在留資格認定証明書(COE)が交付されたにもかかわらず、留学ビザの申請を行わず、来日しなかった場合、理由の如何を問わず、入学検定料および入学金は返金しない。授業料およびその他の費用は、在留資格認定証明書(COE)の有効期限が切れ、かつ入国していないことが確認できた後、キャンセル料として15,000円と振込手数料を除いた全額を返金する。
(3)日本在外公館によってビザ発給が拒否された場合
入学検定料および入学金は返金しない。授業料およびその他の費用は、本校職員が日本在外公館において留学ビザが発給されなかったことの確認ができた後、振込手数料を除いた全額を返金する。
(4)日本在外公館によってビザ発給後に入学をキャンセルした場合
理由の如何に関わらず入学検定料および入学金は返金しない。授業料およびその他の費用は、留学ビザが未使用で失効が確認できた後、入学許可証と引き換えの上、キャンセル料として15,000円と振込手数料を除いた全額を返金する。
2.入国後
(1)授業開始前の場合
日本を出国し、留学在留資格が失効したことを本校が確認し、文書での届出を本校が受け付けた時点で、入学検定料、入学金、振込手数料、キャンセル料として15,000円を除いた全額を返金する。
(2)授業開始後の場合
日本を出国し、留学在留資格が失効したことを本校が確認し、文書での届出を本校が受け付けた時点で、退学届が出された学期分以降の納付金から入学検定料、入学金、振込手数料及びキャンセル料として特定商取引法の趣旨を踏まえ、50,000円または退学届が提出された学期分以降の納付金の20%に相当する金額のいずれか低い額を上限として差し引いた残額を返金します。
(3)除籍の場合
入学検定料、入学金、授業料およびその他の費用は返金しない。
3. 免責事項
天災、事故、感染症、交通機関のストライキや気象状況等で交通機関が止まる恐れがある時など、やむを得ない事情で授業を中止する場合は免責とし、その分の授業料およびその他の費用の返金は行わない。
(賞罰)
第22条 成績優秀にして他の模範となる者については、校長はこれを表彰することができる。
2 賞罰は、賞罰委員会の議を経て、校長がこれを行う。
(懲戒処分)
第23条 学生が、本校の学則・規則(別添)を守らず、その本分にもとる行為があったときには、校長は当該学生に対して懲戒処分を行うことができる。
2.懲戒処分の種類は、訓告、警告及び除籍の3種類とする。
3.前項の訓告、警告は次の各号のいずれかに該当する学生に対して行うものとする。
4.前項の警告は訓告を2回受けた者に対して行う。
5.前項の除籍は警告を受けた者が再度、訓告を受けた場合に、その者に対して行う。
6.前項の除籍は次の各号のうち、(1)・(4)・(5)のいずれかに該当する者に対して、訓告、警告等を経ずに、除籍処分できるものとする。
(1)日本の法律に反すると疑われる行為をした者
暴力行為・詐欺行為・破壊行為・資格外活動違反行為
(2)学力劣等で進学の見込みがないと認められる者
(3)正当な理由なく出席が不良な者
(4)学校の秩序を乱し、その他学生として本分に反した者
・他の学生または教職員に対する暴力行為
・校内設備等の故意による破壊行為
・金銭の詐取、恐喝、強要等の重大な金銭トラブル学校の規則に重大に違反する行為
・ 無断アルバイトなど資格外活動に関する重大な違反行為
・授業中の暴言、威嚇行為、授業の進行を著しく妨げる行為
(5)在留資格認定および在留期間更新申請時などの内容に虚偽があることが判明した者
第8章 雑則
(健康診断)
第24条 健康診断は、毎年1回、提携医療機関による定期健康診断を実施する。
提携医療機関の検診車が来校し、教室および検診車内において実施する。
附則
この学則は、令和9年4月1日から施行する。
